公的機関による「認定調査」の結果、「要支援」か「要介護」の認定を受けることができれば、いつくかの介護保険を使ったサービスを割安(通常1割負担)で受けることができます。
詳しくは、地域包括支援センターの担当の方や、ケアマネジャーが決まっていれば、その方に相談して、適切で適量のサービスを案内してもらうことになります。
「要支援」か「要介護」かで受けられるサービスに違いはありますが、本稿のテーマである「住環境整備」という点では、まず『安全のための住宅改修』を安価で行うことができます。※認定を受けられなかった場合は、全額自己負担での改修になります。
住宅改修といっても、壁紙を張り替えたり、水道管を新しくするような「住みやすさの改善」や「壊れている箇所の修理」などは対象になりません。
対象になるのは、“それをしないと転倒などによって怪我をするなど危険である“、“それをすると衰えた身体の機能の補助になる“というような施工です。上限は20万円で、施工の種類は以下の5種類です。
・手すり設置
・段差の解消
・床材の変更
・扉の交換
・便器の交換
これらについては、それぞれに多少に決まりごとがあるので、次回以降で紹介していきます。